Q23.消費税の中間申告について教えてください。
本日のテーマは「消費税の中間申告」です。
中間申告の義務を判定する
消費税の課税事業者は、中間申告が不要な事業者を除き、申告期限までに中間申告書を提出し、その申告書に記載された税額を納付する義務があります。申告が不要な事業者は以下の通りです。
中間申告が不要な事業者
・設立1期目の法人(合併によるものを除く)
・その年に開業した個人事業主
・課税期間の短縮の特例を受けている法人
中間申告の回数等
中間申告は直前の課税期間の確定消費税額(年税額)を基に、中間申告義務の判定、中間申告の期間、中間納付税額が以下の通り規定されています。
直前課税期間の 確定消費税額国税 |
中間申告 | 中間申告回数 | 申告期限 | 直前課税期間の実績 による中間納付額 |
4,800万円超 | 1月毎 | 年11回 | 中間申告対象期間の末日の 翌日から2月以内 (但し、最初の1ヵ月は3月以内でOK) |
直前課税期間の 確定消費税額 ×1/12 |
400万円超 4,800万円以下 |
3月毎 | 年3回 | 中間申告対象期間の末日の 翌日から2月以内 |
直前課税期間の 確定消費税額 ×3/12 |
48万円超 400万円以下 |
6月毎 | 年1回 | 中間申告対象期間の末日の 翌日から2月以内 |
直前課税期間の 確定消費税額 ×6/12 |
48万円以下 | 原則、中間申告不要(中間申告書提出旨の 届出書を提出した場合*) |
*年1回 | *中間申告対象期間の 末日の 翌日から2月以内 |
*直前課税期間の 確定消費税額 ×6/12 |
任意の中間申告制度
中間申告義務のない事業者が中間申告書を提出する旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、その届出書を提出した日以後にその末日が到来する6月中間申告対象期間から自主的に中間申告及び納付をすることができます。
不適応の届出
任意の中間申告制度を選択した事業者がその適用を止めようとするときは、その辞める旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
不適応のみなし規程
任意の中間申告制度を選択した事業者が、その適用対象となる中間申告書をその申告期限までに提出しなかった場合には、その適用をを辞める旨を記載した届出書の提出があったものとみなされます。