Q8 消費税の簡易課税制度って何ですか?
みなさまこんにちは。高須賀会計事務所です。
本日は「Q8 消費税簡易課税制度ってお得ですか?」
というテーマです。簡易課税制度を適用するメリットについてお伝えします。
消費税の計算方法(原則)
消費税の計算は①預かった消費税から②支払った消費税(仕入税額控除)を差し引いて納税額を計算します。
消費税の計算式預かった消費税-支払った消費税(仕入税額控除)=納付税額
原則的な方法においては、この支払った消費税を集計するために、消費税の課税区分を会計ソフトに登録していく必要があります。
課税区分とは課税10%なのか、軽減税率8%なのか、非課税なのか等です。
同じ家賃であっても課税10%になる場合と、非課税になる場合があるので注意をしながら登録していく必要があるのです。
簡易課税制度は経理が楽
一方、簡易課税制度を適用する場合には、簡便的な処理が認められております。
どこが簡便的になるかという「支払った消費税の計算」です。
簡易課税制度においては、預かった消費税に「みなし仕入率」を乗じて支払った消費税を計算をします。
消費税の計算式預かった消費税×みなし仕入率=支払った消費税(仕入税額控除)
預かった消費税さえ集計出来ていれば、あとはみなし仕入れ率を乗じるだけです。
手続きが大幅に簡略化されますので、事務負担が軽減されるというメリットがあります。
(更に課税売上割合を計算する必要がないという点でも簡便的です)
みなし仕入れ率については下表をご参照ください。
みなし仕入率事業区分 | みなし仕入率 | 業種 |
第1種事業 | 90% | 卸売業 |
第2種事業 | 80% | 小売業 |
第3種事業 | 70% | 製造業・建設業 |
第4種事業 | 60% | 飲食業 |
第5種事業 | 50% | サービス業 |
第6種事業 | 40% | 不動産業 |
2.節税に繋がる場合がある
消費税を原則的な方法で計算するよりも簡易課税制度で計算する方が税金が安くなる場合があります。
どのような場合に簡易課税制度の方が有利になるかというと「原則的な方法で計算した支払った消費税」よりも「簡易課税制度で計算した支払った消費税」の方が大きくなる場合です。
有利判定原則的な方法で計算した支払った消費税VS簡易課税制度で計算した支払った消費税
⇒「簡易課税制度で計算した支払った消費税」の方が大きい場合には簡易課税制度の方が消費税が安くなる。
本日の内容は以上となります。
簡易課税制度の適用について検討されている方は高須賀会計事務所までご相談くささい。
最後までお読みいただきありがとうございました。