Q27.免税事業者→課税事業者になった場合び棚卸資産に係る消費税額の調整について教えてください。
みなさんこんにちは経営サポートNO1を目指して活動をしている高須賀会計事務所です。
本日は、消費税の免税事業者が課税事業者になった場合の注意点についてです。
初めて課税事業者になった時は注意
会社を設立してから通常2年間は消費税免税です。
ですが、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えると3期目からは消費税を支払わなければなりません。
消費税を支払う必要がある会社を課税事業者と言いますが、免税事業者から課税事業者になった場合は注意が必要です。
初めて課税事業者になったという人は最後までお読みいただきたいと思います。
棚卸資産の消費税について不利益が
「免税事業者であった期間に仕入れた商品」を「課税事業者になった課税期間に販売する」と、
売上に対する消費税だけが計上されてしまい、仕入れに対する控除ができません。
収入だけ計上をさせておいて、経費は認めないというようなことなので、会社にとってはとても不利な計算となります。
このような不利益を調整するために、免税事業者が課税事業者となった場合には期首棚卸資産に係る課税仕入れを消費税額を調整することとなっております。
前期(免税):仕入れ
当期(課税):売上げ
⇒当期だけで見た場合、売上げに対する預かった消費税だけが計上されてしまう・・・これはおかしい
消費税額の調整をしてもOK
このような不利益を解消するために、
免税事業者から課税事業者となった場合には期首棚卸高に係る消費税額を「課税仕入れに係る消費税額」に加算しても良いこととされています。
預かった消費税だけを計上させるのではなく、支払った消費税もちゃんと認めてもらえるのです。
免税事業者であった期間に仕入れ棚卸資産のうち、課税事業者となった課税期間の期首に在庫として残っているもの
調整税額期首棚卸(対象資産)×10/110 つまり「期首棚卸資産に含まれる消費税の金額」!
申告書への記載
申告書(付表2-3課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表)へは以下のように記入します。
いかがでしょうか。今回説明した期首棚卸資産の消費税額の調整を忘れると消費税の納税額が高くなってしまいます。
正しく処理できるように注意してください。
最後までお読みいただきありがとうございました。