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COLUMN

自動車を購入したときの勘定科目と消費税区分

経理・勘定科目公開日 2022.11.18更新日 2026.10.11

この記事は2022年11月時点の法令にもとづいて書き、2026年10月に一部を更新しています。その後の税制改正で取り扱いが変わっている場合があります。

更新・補足:令和8年10月:環境性能割の廃止(令和8年3月31日)に合わせて、⑥の項目を更新しました。

みなさまこんにちは。高須賀会計事務所です。本日は「Q5 自動車を購入しました。会計登録の方法を教えてください」というテーマです。「車の購入明細を見ると項目がたくさん。どうやって仕訳したらいいの?」という人は是非最後までご覧ください。

ポイント

車を購入した際に利用する勘定科目は「車両運搬具」「租税公課」「保険料」「支払手数料」「預託金」です。
購入明細に記載されている金額を、これらの勘定科目に振り分けて会計入力を行います。
消費税の区分も大切となります。

それでは、どのような項目がどの勘定科目になるかを確認していきましょう。

車両運搬具として処理する項目

以下の項目は「車両運搬具」として資産計上します。
尚、車両運搬具は即時に経費にすることはできません。
耐用年数を設定し減価償却費として経費となります。
①車両本体価格(課税)
②オプション・付属品(課税)
③納車費用(課税)
④中古車の未経過自動車税(課税)
( )内は消費税の課税区分となります。以下同様。

注意

間違いやすいのが、③納車費用と④中古車の未経過自動車税です。
気を付けてください!

租税公課として処理する項目

以下の項目は「租税公課」として経費計上します。
⑤自動車税(不課税)
⑥自動車税・軽自動車税の環境性能割(不課税)

※令和8年3月31日で廃止されたため、令和8年4月1日以後に取得する自動車にはかかりません。
⑦自動車重量税(不課税)

保険料として処理する項目

以下の項目は「保険料」として経費計上します。
⑧自賠責保険料(非課税)

注意

自賠責保険を向こう3年分支払うような場合は期間按分が必要となります。

支払手数料として処理する項目

以下の項目は「支払手数料」として経費計上します。
⑨検査登録手続代行費用(課税)
⑩車庫証明手続代行費用(課税)
⑪検査登録法定費用(不課税)
⑫車庫証明法定費用(不課税)

注意

消費税の課税・不課税を間違いないよう処理しましょう。

預託金として処理する項目

以下の項目は「預託金」として資産計上します。
⑬リサイクル預託金(不課税)

リサイクル預託金とは、シュレッダーダスト・エアバッグ類・エアコンの処分のために必要な費用です。

最後までお読みいただきありがとうございます。経理処理のことで何かお困りのことがあれば高須賀会計事務所まで是非お問い合わせください。

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