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COLUMN

日付をさかのぼった書類で経費にできる?仮装経費として損金にならなかった事例

法人税・役員公開日 2026.09.25

この記事は2026年9月時点の法令にもとづいて書いています。その後の税制改正で取り扱いが変わっている場合があります。

「決算までに書類が間に合わなかったから、日付だけ前にして作っておこう」――実務のあちこちにある誘惑です。この記事では、専門誌で紹介された実際の税務調査の事例をもとに、どこからが「仮装」とされてしまうのか、そして正しい対応を解説します。

紹介された事例はこうです。ある会社が、国内の製造子会社に対して、原材料高騰を踏まえた「価格調整金」を期末の3月末日付で請求させ、その期の経費として計上しました。ところが、その覚書を実際に締結したのは翌期の4月で、日付を3月末にさかのぼって作成していたことが調査で判明。支払額は価格調整金に仮装した利益供与の寄附金だとして、損金算入が認められませんでした。

この記事でわかること

  • 経費にできるかを決める「債務の確定」の3要件
  • 日付をさかのぼると寄附金になってしまう理由
  • 調査で日付の遡りが把握されるしくみと、電子データの重加算税の加重
  • 確定した事実の証拠を残す、正しい対応

1. 経費にできるかは「債務の確定」で決まる

ある費用をその期の損金にできるかどうかは、期末までに債務が確定しているかで決まります。

要件 内容
① 債務の成立 期末までに、その費用の支払義務が成立している
② 原因となる事実の発生 その債務に基づいて、具体的な給付をすべき原因となる事実が発生している
③ 金額の合理的な算定 期末までに金額を合理的に算定できる

期末の時点で相手と何も合意していなければ、支払義務は存在しません。後から書類の日付だけを期末より前にしても、存在しなかった債務が生まれるわけではありません。

2. 価格調整金とは

契約で決めた取引価格のあとに、急激な物価上昇など予期しない事情が起きたとき、当事者で協議して価格を修正し、差額を支払うのが価格調整金です。

税務上も、価格改定の理由と金額に合理性があれば、損金算入は認められます。ただし、すでに確定した価格の事後修正ですから、両者が相当の根拠をもって合意した日や支払った日など、「確定した日」の属する事業年度の損金になります。価格調整金そのものは正当な取引で、問題は「いつの期の損金か」という日付です。

3. なぜ「寄附金」になってしまうのか

覚書を結んだのが4月なら、債務が確定したのは翌期の4月です。存在しない債務に基づく支払を前期の経費にしたことは、税務から見れば、対価や義務の裏付けなく子会社にお金を渡したのと同じで、「対価性のない利益供与」、すなわち寄附金になります。

法人間の寄附金は、ごく一部しか損金になりません。親子会社の間では支払時期も金額も親会社の一存で動かせるため、調査では「本当に確定したのはいつか」が重点的に確認されます。

売上割戻し(リベート)でも同じ構図
期末までに契約書を作り忘れ、翌期の4月に3月末日付の契約書を作って数億円の未払費用を計上し、寄附金と認定された事例も紹介されています。

4. 調査では、どうやって見抜かれるのか

  • 支払を社内で決定した日を、会議録や役員会の議事録で確認する
  • 契約書や覚書のデータファイルの更新日を確認する
  • 契約書を相手と共有した日を確認する
  • 担当者への聴き取りや、支払先への反面調査を行う

特に、電子データにはファイルの作成日時や更新日時が自動的に残ります。書類上の日付が3月末でも、ファイルの作成日が4月なら遡りは一目瞭然です。

電子データの改ざんは重加算税が10%加重
電子帳簿保存法では、スキャナ保存のデータや電子取引のデータについて改ざんなどの仮装・隠蔽があった場合、重加算税が10%上乗せされます(過少申告なら35%が45%に、無申告なら40%が50%に)。覚書のPDFの日付を打ち直す、請求書データを作り直すといった行為は、この加重の対象になり得ます。

5. 継続的な売上割戻しには「救い」もある

先ほどの数億円の事例では、前の年度までは事前の契約に基づいて割戻しを支払い、損金算入も認められていました。本年度も同じ基準で支払うことは実質的に決まっていたわけです。

この場合、契約書の作成が翌期にずれても、期末までに「前期分は前年どおり支払う」と通知していれば、日付の遡りにはならず認められる、という意見が示されています。算定基準と支払の根拠を、通知書などの文書で期末までに明確にしておくことがポイントです。

6. 正しい対応:「事実の日」を残す

  • 値上げ交渉が3月中から行われ、金額も期末までに実質的に固まっていたなら、交渉のメール、議事録、社内の決裁記録など、それを示す記録を残す
  • 4月に作る覚書には、「3月末までに当事者間で確定していた内容を、確認のために4月に文書化した」ことを明記し、確定日と文書化日を正直に書き分ける
  • 支払を受ける子会社の側でも、対応する収益を前期に計上し、親子で計上時期をそろえる

期末までに何も確定していなかったのなら、翌期の損金にします。1期ずれるだけで、いずれ損金にはなります。遡りの偽装で重加算税を受けるリスクとは、比べるまでもありません。

まとめ

  • 経費にできるかは、期末までに債務が確定していたかという事実で決まる
  • 書類の日付をさかのぼっても、存在しなかった債務は生まれない。親子間では寄附金認定と重加算税の入口になる
  • 電子データの改ざんは、重加算税が10%加重される
  • 確定していた事実の証拠を残し、覚書には確定日と文書化日を書き分け、親子で計上時期をそろえる

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