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COLUMN

インボイス制度の特例(2割特例・8割控除)の延長

インボイス公開日 2026.02.09更新日 2026.10.11

この記事は2026年2月時点の法令にもとづいて書き、2026年10月に一部を更新しています。その後の税制改正で取り扱いが変わっている場合があります。

更新・補足:令和8年10月:改正の内容が確定したため、「大綱」段階の書きぶりを改正後の内容に改めました。

本日は「インボイス制度特例の延長」についてです。

令和8年度税制改正で、インボイス制度の経過措置が見直されました。
新たにインボイス発行事業者となった小規模事業者の税額控除に関する経過措置(いわゆる2割特例)や、免税事業者等からの課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置(いわゆる8割控除)について、適用期間の延長と、控除割合を段階的に引き下げる見直しが行われています。

■今後のインボイス特例
・2割特例について
法人は令和8年9月30日の属する課税期間まで、個人事業者は令和8年分の申告まで適用されます。
改正により、個人事業者は令和9年分及び令和10年分の申告において、納税額を売上税額の3割とする経過措置(いわゆる3割特例)を使えるようになりました。法人の適用期間は変わりません。

■免税事業者からの課税仕入れに係る税額控除について
改正前は、令和8年9月まで8割控除、令和8年10月から5割控除、令和11年10月から控除不可とされていました。
改正により、以下の通り段階的に引き下げられることになりました。

令和8年9月まで:8割控除
令和8年10月から:7割控除
令和10年10月から:5割控除
令和12年10月から:3割控除
令和13年10月から:控除不可

本日の内容は以上となります。最後までお読みいただきありがとうございます。

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