経営者の節税策として、昔から王道と言われるのが役員社宅です。今住んでいる賃貸マンションを会社契約に切り替えるだけで、家賃の大部分を会社の経費にできます。ルールを守れば、役員個人への給与課税もありません。
ただし、やり方を誤ると、家賃の会社負担分がまるごと役員への給与と認定され、追徴を受けることになりかねません。この記事では、しくみと節税効果、正しい計算方法、失敗のパターンをまとめて解説します。
この記事でわかること
- 役員社宅のしくみと、契約名義が大切な理由
- 節税効果のイメージ
- 小規模な住宅の賃貸料相当額の計算方法
- 税務調査で問題になる3つのパターン
1. しくみ:会社が借りて、役員に貸す
- 会社が大家さんと賃貸借契約を結び、家賃を会社が支払う
- 会社はその物件を役員に社宅として貸し、役員から「賃貸料相当額」を徴収する
- 会社が支払う家賃と役員から受け取る家賃の差額は、会社の経費になり、役員への給与としても課税されない
契約は必ず会社名義で
役員個人が契約している物件の家賃を会社が負担すると、それは単なる家賃補助で、全額が給与扱いになります。社宅に切り替えるときは、契約の巻き直しから始める必要があります。
役員個人が契約している物件の家賃を会社が負担すると、それは単なる家賃補助で、全額が給与扱いになります。社宅に切り替えるときは、契約の巻き直しから始める必要があります。
2. 数字で見る節税効果
家賃15万円の賃貸マンションに住む役員で考えます。
| 項目 | 社宅を使わない場合 | 社宅に切り替えた場合(徴収額を月3万円と仮定) |
|---|---|---|
| 役員の住居費負担 | 手取りから月15万円(年180万円) | 月3万円 |
| 会社の経費 | 家賃を賄うには、税・保険料込みで年250万円前後の役員報酬が必要 | 差額の月12万円(年144万円)を地代家賃として損金にできる |
住居費の自己負担が減った分だけ役員報酬を下げれば、会社の人件費の総額を変えずに役員の実質的な手取りが増え、法人税、個人の所得税・住民税、社会保険料まで下がる余地があります。問題は、徴収する賃貸料相当額をいくらにするかです。
3. 賃貸料相当額の計算:家賃の1〜2割で済むことが多い
小規模な住宅(木造は床面積132㎡以下、それ以外は99㎡以下)では、次の3つの合計が月額の賃貸料相当額です。
| 要素 | 計算 |
|---|---|
| ① 建物 | その年度の建物の固定資産税の課税標準額 × 0.2% |
| ② 床面積 | 12円 × 建物の総床面積(㎡)÷ 3.3㎡ |
| ③ 敷地 | その年度の敷地の固定資産税の課税標準額 × 0.22% |
②は1坪あたり12円というごく小さな金額なので、計算結果の大部分は①と③で決まります。実際に計算すると、世間の家賃相場の1割から2割程度に収まることが多く、家賃15万円の物件で賃貸料相当額が2万円前後ということも珍しくありません。
「とりあえず半額徴収」は取りすぎかもしれません
計算をせずに家賃の半額を徴収している会社は、節税効果を捨てている可能性があります。借りている物件でも、借主は市区町村で固定資産評価証明を取得できますので、資料をそろえて計算しましょう。
計算をせずに家賃の半額を徴収している会社は、節税効果を捨てている可能性があります。借りている物件でも、借主は市区町村で固定資産評価証明を取得できますので、資料をそろえて計算しましょう。
4. 大きな住宅と「豪華社宅」
| 住宅の規模 | 賃貸料相当額 |
|---|---|
| 小規模な住宅 | 上の①〜③の合計 |
| 小規模の基準を超える住宅 | 借上げなら、支払家賃の50%と自社所有方式の計算額のいずれか多いほう(自社所有方式のコラムを参照) |
| 豪華社宅(床面積240㎡超など) | 社宅の取り扱い自体が使えず、世間相場の家賃を徴収しないと差額が給与になる |
プール付きなど明らかに贅沢な設備がある場合は、面積にかかわらず豪華社宅に当たります。役員の自宅を社宅にする際は、物件の規模がどの区分に入るかを最初に確認しましょう。
5. 税務調査で問題になる3つのパターン
| パターン | 内容と結果 |
|---|---|
| 徴収不足 | 賃貸料相当額を計算せず、無償や極端に安い金額で貸していた。差額が役員への給与と認定され、定期同額給与に当たらないため損金不算入。源泉徴収漏れも指摘される |
| 名義の問題 | 個人契約のまま会社が家賃を負担していた。社宅ではなく給与になる |
| 根拠資料の不備 | 課税標準額の資料がなく、賃貸料相当額の計算根拠を説明できない |
社会保険は別のルール
社会保険では、社宅は現物給与として扱われ、都道府県ごとに定められた価額より徴収額が低いと、差額が報酬に含まれる場合があります。税務と社会保険でルールが別立てになっている点に注意しましょう。
社会保険では、社宅は現物給与として扱われ、都道府県ごとに定められた価額より徴収額が低いと、差額が報酬に含まれる場合があります。税務と社会保険でルールが別立てになっている点に注意しましょう。
6. 実務の整え方
- 契約は必ず会社名義にする。切り替え時は大家さんの承諾を得て契約を巻き直す
- 固定資産評価証明を取得して賃貸料相当額を計算し、計算書を保存する
- 社宅規程を作り、対象者や徴収額の決め方を定めておく
- 徴収額は給与から天引きし、評価額が変わることもあるため数年ごとに計算を見直す
まとめ
- 役員社宅は、会社契約と賃貸料相当額の徴収という2つの条件を満たせば、家賃の大部分を損金にできる
- 小規模な住宅の賃貸料相当額は、計算すると家賃の1〜2割程度で済むことが多い
- 計算せずに運用すると、給与認定のリスクを抱える
- 大きな住宅や豪華社宅は別のルールになる